特集や編集部レポート 0402通知を受けて、調剤薬局の業務はより深い医療知識が必要になる?
●「0402通知・調剤業務のあり方について」
2019年4月2日に厚生労働省から「調剤業務のあり方について」という厚労省通知が出されました。下のPDFが原文ですが、要約すると以下の内容になるでしょう。
1. 薬剤師の対人業務(患者対応)を充実させる。
2. 患者が服用する薬について、継続した服薬指導を義務付ける。
3. 薬剤師の管理下で、非薬剤師が包装された錠剤を調剤(ピッキング)することができ、最終的な責任は薬剤師が負う。
4. 非薬剤師は、散剤や水剤などを取り扱えない。しかし機械での調剤は認められる。
5. 納品された医薬品を棚に収める行為は調剤ではなく、非薬剤師が行うことができる。
6. 薬局経営者は、非薬剤師に対する教育・研修を行うこと。
●これからは複数の診療領域の知識が求められる?
対人業務とは、患者に対する服薬指導を通じて効果の確認、副作用の有無の確認、残薬の管理、医師へのフィードバックなどの業務をいいます。継続して患者さんの様子をモニターしながら服薬指導することを求めています。その実現には、患者が同じ薬剤師を「かかりつけ薬剤師」に指名する必要があり、薬剤師は薬と病態に関する知識が求められます。
多くの処方箋が集まる薬局は、診療分野をまたいだ薬物・医療の知識が必要になると考えられます。
●抗がん剤の副作用は不可避。その発見を調剤薬局が担います。
かつてがん治療は、抗がん剤の注射・点滴などのため入院が必要でした。24時間。医療者のコントロールの中にあれば副作用や病状の変化が確認できます。しかし医薬品の性能が向上して、抗がん剤に錠剤やカプセル剤が登場。通院(外来)での治療が可能になりました。外来患者に対する医師の対応は数分間。その環境では、副作用の確認は困難です。抗がん剤には、副作用が伴います。そのため病院の中には、薬剤師外来や薬剤師による診察前問診などで副作用の発見に務める病院もあります。薬剤師が薬の中止や減薬、代替薬の提案などを行っています。
厚生労働省は、患者さんとの接点が多い調剤薬局を地域包括ケアシステムの一角とし、患者さんの副作用有無の確認などを行わせたいと考えているようです。病院薬剤師が臨床で行なってきた副作用の管理を調剤薬局の薬剤師も担うことになります。
もちろん、がんだけでなく他の病態にも対応していかなければなりません。
これらの動きに呼応して、調剤薬局各社は社内教育などの体制作りを進めています。